12月15日に銀座カラーが破産手続きを開始したことを発表し、営業が停止となりました。
既に支払い済みで利用できていない方、分割で支払っていた方など返金できるのか、今後どうすればよいのか解説します。
銀座カラーからの返金方法
12月15日に銀座カラーが破産手続きを開始したことを発表し、16日に全店舗が営業停止となり、利用することができなくなりました。
既に払ってしまった支払いに関して結論から言うと「銀座カラーからの返金はありません」。
これは破産手続き開始の申し立てを行い、裁判所から決定を受けると、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれるためです。
事業者が破産手続き開始の申し立てを行い、裁判所から破産手続き開始の決定を受けると、事業者の財産は破産管財人(弁護士)の管理下に置かれます。
一般的に、消費者は「債権者届」を破産管財人に提出し、破産管財人の作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。清算は、優先債権(税金や従業員の給料等)への支払いを終えてから行われるため、配当はほとんど期待できない場合があります。
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今回の場合、清算配当を待つ必要がありますが、既に破産状態で財産が残っていない状態で従業員の未払いの給料など優先順位の高い順番で支払いが終わってから、残りの金額で債権者届けを出したお客・会員へ支払いが行われるため、返金はほぼ期待ができない状態となります。
今回の銀座カラーの場合も返金は期待できないでしょう。
ただ、わずかな可能性のために債権届は出しておきましょう。
クレジット分割払いをしている途中の場合、支払いを止めれる可能性
銀座カラーの支払いを現金一括などではなく、クレジットカードの分割払いにしている場合は、破産していても支払いは継続されますが、支払い停止を求める抗弁書(書面)を提出すれば支払いを停止できる可能性があります。
ただしこれも条件等によるので、停止できるかはクレジットカード会社次第なので、まずは支払いに利用したクレジットカード会社に問い合わせを必ずして手続きしてみてください。
また、医療脱毛の「ジェニークリニック」も臨時休業が続いているという情報が増えています。
利用している方はご注意ください。


