マスクも徐々に店頭で並びはじめていますが、政府の布マスク配布に乗じて勝手にマスクを送りつけ高額な請求をする「送りつけ商法」も起きています。
マスクが送りつけられた時の対応方法
マスクが勝手に送りつけられたら、いくつかパターンがあるので焦らず対応しましょう。
1.マスクが「代引」で送られてきた場合
マスクが「代引き」で送られてきた場合はまず、見に覚えがなければ払わないこと。
受け取らないようにする必要があります。
2.請求書などが入っていた場合
代引ではなく、請求書などが入っていて「○日以内に代金を振り込んてください。」「不要な場合は送料元払いで返送してください。返送しない場合、購入したものとして請求します」など、料金の振り込みと購入しない場合返送しないと購入とみなすといった文章がある場合です。
この場合は支払いは行わず、かつ返送もしないこと。
特定商取引法では売買契約に基づかづに送った商品は「業者側」が引き取りを行わなければならないことになっています。
そのため、14日間そのままにして、業者から引き取りがなければ、その後は請求できなくなるので処分することができます。
その期間中うっかりマスクを使用した場合は、請求が発生してしまうので注意しましょう。
3.請求書などが入っていない場合
これも2の場合と同じように14日間そのままにしてその後処分しましょう。
受け取らない・連絡しない・何もしない
マスク以外でもそうですが「送りつけ商法」による一方的に商品が届いた場合はまずは受け取れない・代引で支払わない。
そして不安に思っても悪徳業者側に個人の情報が渡る可能性があるのでこちらがわから連絡しない。
そして、届いた商品には何もしないことです。
14日間たったら、合法的にその商品は受け取った側がを自由に処分・使用できますが、おかしなトラブルに巻き込まれないためにも処分するのが一番でしょう。
皆様お気をつけてください。